|
岡山県カーリング協会規約 第1章 総 則 第1条 (名称) 本協会の名称は「岡山県カーリング協会」と称す 第2条 (事務所) 本協会は、事務所を岡山国際スケートリンクに置く 第3条 (目的) 本協会は、岡山県におけるカーリング競技の普及と振興を図るとともに、青少年の健全育成、体育文化の昂揚に寄与することを目的とする。 第4条 (事業) 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1. 岡山県におけるカーリング競技の普及及び指導 2. 目的を同じくする他団体との相互協力 3. 西日本選手権大会の開催及び協力 4. 競技力向上のための講習会の開催 5. その他、本協会の目的を達成するために必要な事業 第2章 会 員 第5条 (組織) 本協会は、岡山県に在住・在勤する者及び会が認めた者をもって組織する。 第6条 (入会) 前条により本協会の会員となる資格を有する者は、所定の手続きを経て本協会に入会することができる。 第7条 (退会) 会員が退会しようとするときは、その事由を付した退会届を会長もしくは理事長に提出しなければならない。 第8条 (除名) 会員が各号の一つに該当した場合、理事会の議決を経てこれを除名する。 1. 本協会の名誉を傷つけたとき、又はこの協会の目的に反する行為があったとき。 2. 正当な理由なく会費を滞納したとき 第3章 役 員 第9条 (役員) 本協会に次の役員を置く 会長 1名
理事長 1名 監事 1名 |
|
|
第10条
(会長及び副会長) 会長は、理事会で推薦し総会の承認を受ける。また会長は、本協会を代表し、会務を統括する。副会長は、理事会で推薦し会長がこれを委嘱する。また、会長事故あるときはその職務を代表する。 第11条
(理事長) 理事長は、理事会において選出し、会長・副会長を補佐する。また、理事会で決議された会務を処理する。 第12条
(理事) 理事は、本協会の重要事項を審議し、決定した事業の執行にあたる。また、会計担当理事は本協会の会計事務をつかさどる。 第13条
(監事) 監事は、本協会の会計を監査し、その結果を総会において報告する。 第14条
(役員の任期) 役員の任期は2年とし、その再任を妨げない。補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 第4章 顧 問 第15条
(顧問) 顧問(特別顧問)は、理事会の議決をもって推薦した物につき会長が委嘱する。 第5章 会 議 第16条
(理事会) 本協会に関する事項の決定は、会長の招集する理事会において行う。 1. 理事会は、会長・副会長・理事長・理事をもって構成する。 2. 理事会は、会長が必要に応じて随時招集する。 第17条
(理事会の議決等) 理事会は、全役員の2/3以上の出席により成立し、出席役員の過半数の賛成により議決できる。ただし、可否同数の場合、議長の決するところによる。 第18条
(総会) 総会は、年1回6月に開催し、役員の選出、事業計画及び収支予算、事業報告及び収支決算等の事項を決議するほか、理事会において重要案件と認められたものを審議する。また、必要に応じ臨時総会を開催することができる。 第19条
(総会の議決等) 総会は出席会員の過半数の賛成により議決できる。ただし、可否同数の場合、議長の決するところによる。 第6章 会 計 |
|
|
第20条
(経費) 本協会の経費は、次の収入をもって支弁する。 1,会費 2,寄付金 3,その他 第21条
(会費) 会費等は下記の通りとする。 年会費 一般(社会人) 10,000円 大学生(専門学校生含む) 5,000円 高校生以下 3,000円 ただし、この金額は物価の変動により変更することがある。 また、納入期限は原則として登録締日とする。 第22条
(会計年度) 本協会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終わる。 第7章 規約改正 第23条
(規約改正) 本協会のこの規約改正は、理事会の議決を得なければ行うことができない。 付 則 この規約は、(社)日本カーリング協会へ本協会の入会許可のあった日から施行する。 補 則 (2007年度参加費) 理事 10,000円/月 理事以外社会人 5,000円/月 学生 3,000円/月 随時参加 1回/1,500円 他協会員 1回/2,000円 初心者講習会 初回/無料 特別顧問委嘱 萩原誠司 |
|